飛行経路地等調査業務
ドローンするしないは関係無し、
あえて特許・商標はとらない、
全不動産鑑定士へ呼びかけ型の新業務提案
日本社会がレベル3.5、レベル4へ向けて進みゆく中、と言ってもわからないでしょうが、とにかく私たちがドローンの業務活用を通じて感じているのは、地域精通性に長けた不動産鑑定士が、第三者的立場から、運行事業者の飛行計画が妥当なものであるか否か等を指摘する機能を担っていかなければならないだろうということです。
この先、ドローンの活用が増えるに従い、飛行により係争トラブルは当然に増えていきます。未だトラブルがどのような形として出てくるかは読めませんが、単純に考えても「ウチの上空を飛んで迷惑している」「継続的な飛行により住環境が損なわれた」などが想像たやすいです。
そこで、最終的に裁判となり、裁判所から鑑定人に指名された不動産鑑定士は、何某か地域性や土地所有権と飛行の関連について、専門職業家としての見解を示すことを求められることになるでしょう。
あるいは、原告・被告から、損害が生じたと言えないか?損害は与えていないと言えないか?など、相談を受けることになります。
あるいは、裁判所の調停委員である不動産鑑定士は、まさに所見コメントを求められるでしょう。
もう、これはドローンを業務活用するしないの問題ではなく、多くの不動産鑑定士に関連してきてしまうことなのです。
また、全国津々浦々で無人航空機の飛行がある以上、各地元の精通者が対応しなければならないことなのです。
そうなのであれば、そもそも飛行事業者は社会に対し自身の飛行についてエビデンスを示す必要があるのであって、その際に活用しえる専門家サービスとしても、飛行経路地等調査業務は存在させておくことが有用であり、今のうちから新業務のスタンダードを形作ってゆくべきです。
私たちが提唱する「飛行経路地等調査業務」は、不動産の鑑定評価に関する法律第3条第2項(不動産の利用に関する相談に応じることを業とすることができる。)に基づき実施するものであって、全不動産鑑定士へ呼びかける全く新しい業務の提案です。
但し、多少勉強していただく必要はあります。
まずは、以下の資料をお読みください。
以下の資料には、「当該土地上の建築物や工作物の設置状況」「当該土地に係る容積率、用途制限等」などが挙げられていますが、それらを検討して所見を示すことは、制度上、不動産鑑定士の分野であるということです。
ドローン鑑定会とともに進めましょう
ということで、そのようなドローンに関連する新しい業務相談が皆さんのところへ行くかもしれませんが、航空法や飛行の実態について理解の無い不動産鑑定士が、いきなりこれに対応しようとすると、どこかで間違った見解を示してしまうかもしれません。
私たちは、既に以下のような内容にて、世の中に当業務を発信しており、ご相談いただければ、出来る限り情報を提供させていただきます。
不動産鑑定士が世の中から信頼される業務成果を提供できるよう、ご理解ご協力お願いします。
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